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指定文化財(文化財保護法による分類) |
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| 有形文化財 |
建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書その他の有形の文化的所産で,歴史上または芸術上価値の高いもの,及び考古資料。 |
| 無形文化財 |
演劇・音楽・工芸技術その他の無形の文化的所産で,歴史上または芸術上価値の高いもの。 |
| 民俗文化財 |
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能およびこれらに用いられる衣服・器具・家屋その他の物件で,生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。 |
| 記念物 |
歴史上または学術上価値の高い遺跡等。(史跡) |
| 芸術上または鑑賞上価値の高い名勝地。(名勝) |
| 学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物(それらの存する地域を含む)。(天然記念物) |
| 伝統的建造物群 |
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。 |
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登録有形文化財 |
| 文化的な価値のある建造物を,活用しながら保存する制度。建築50年を経過した建造物が対象。 |
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| お問い合わせ先 |
文化振興課 文化係
TEL(0823)25-3463 |
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